大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(テ)14 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人海野普吉、同坂上寿夫の上告理由について。

憲法上、裁判所の裁判権は、八一条を除く外、すべて法律において決定すべき立

法政策の問題であることについては、つとに当裁判所の判例とするところであつて

(昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決、集二巻八号八〇一頁、

昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁参照)、

所論仮処分に関してなした判決に対して、通常の上告をなすことを得ないものとし

た民訴三九三条三項の違憲でないことは勿論、右八一条をうけて規定された民訴四

〇九条の二、二項が適憲であることも、また言を待たないところである。なお、論

旨が憲法三二条違背を主張する趣旨を含むものとしても、民訴法の右規定が同条に

反しないことは、これまた、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和三〇

年(テ)第一七号同三一年十二月一一日第三小法廷判決)。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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